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Trademark Appeal Case

称呼の類似性: パ・バ音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−2190(T2001−2190/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ラパン」の片仮名文字を標準文字とし、平成11年4月20日に登録出願された平成11年商標登録願第35043号の商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)であって、第9類「バーコードプリンタその他の電子応用機械器具」を指定商品として、同12年8月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第2347081商標(以下「引用商標」という。)は、「RAVAN」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年11月4日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成3年10月30日に設定登録、その後、同14年1月8日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。そして、指定商品については、同13年12月18日の書換登録申請により、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」として、同14年1月30日に書換登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、「ラパン」の片仮名文字を書してなるものであるから、これに相応して「ラパン」の称呼を生ずること明らかである。そして、該文字は、特定の意味を直ちに認識させるとはいい難いものであって、一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

他方、引用商標は、「LAVAN」の欧文字よりなるものであるから、これに相応して「ラバン」の称呼を生ずるものと認められる。そして、該文字は、特定の意味合いを有しない造語と認められるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ラパン」の称呼と引用商標より生ずる「ラバン」の称呼を比較すると、両称呼は、共に3音構成で、「ラ」「ン」の2音を共通にし、第2音において半濁音「パ」と濁音「バ」の差異を有するにすぎない。そして、該差異音の「パ(pa)」と「バ(ba)」は、その子音「p」と「b」が、無声・有声の違いはあるものの、共に両唇を合わせて破裂させる近似した音であって、それぞれの子音に伴う母音「a」を共通にするものであるから、極めて近似した音といわなければならない。さらに、この差異音が比較的明瞭に聴別し難い中間部の第2音に位置するものであることも相俟って、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が近似したものとなり、互いに紛れるおそれのあるものといわざるを得ない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念においては、特定の意味を生じないものであって比較することができないものであることを考慮するとしても、前記認定のとおり、称呼において相紛らわしいことから、類似する商標と認められる。

そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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