結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−15896(T2000−15896/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第20類「家具,クッション,座布団,まくら,マットレス」を指定商品として、平成11年6月25日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年10月6日提出の手続補正書により、第20類「家具」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1254732号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和48年3月8日登録出願、第20類「椅子」を指定商品として、同52年3月7日に設定登録されたものであるが、その後、同62年4月17日、平成9年2月27日の2回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第1999146号商標(以下「引用B商標」という。)は、「CONFORT」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年1月18日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同62年11月20日に設定登録されたものであるが、その後、平成9年12月24日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲(1)のとおり、文字と図形とを結合した構成よりなるところ、その文字部分は、上段に「NORTHERN」の欧文字、下段にやや大きい「COMFORT」の欧文字を書し、該上段部「NORTHERN」の文字左横に、線の太さが一定しない小さい丸と、その下に両端が細く中央部がやや太い波状の曲線とからなる、あたかも人間がゆったりと腰掛けているような幾何図形を両文字部分の左側上から下の半分程度に配してなるものであって、構成上一体感が強く、図形と文字部分が全体としてまとまりよく表されているものである。
また、文字部分中の「NORTHERN」は、「北の、北にある」等の意味を有し、同じく、「COMFORT」は、「安楽、楽しみ」等の意味を有する英語であって、文字部分全体として「北の楽しみ、北にある安楽」のごとき意味合いを有するものである。
そして、本願商標は、その構成文字全体より生ずるものと認められる「ノーザンコンフォート」の称呼も格別冗長に亘るものでなく、淀みなく一気一連に称呼し得るものであるから、その構成文字全体に相応して、「ノーザンコンフォート」の称呼のみ生ずるものというのが相当である。
そこで、先ず、本願商標と引用B商標との類否についてみるに、本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用B商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものと認められるものであって、本願商標の指定商品は、引用B商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
次に、本願商標と引用A商標との類否についてみるに、本願商標は、前記のとおり「ノーザンコンフォート」の称呼のみ生ずるものであるから、たとえ、別掲(2)の引用A商標より、「コンフォート」の称呼を生ずるとしても、本願商標と引用A商標は称呼上相紛れるおそれのないものである。また、本願商標と引用A商標は、観念上比較すべくもないものである。
さらに、本願商標と引用A商標は、それぞれ別掲(1)及び(2)のとおりの構成よりなるものであるから、外観上明らかに区別し得るものである。
してみると、本願商標と引用A商標は、称呼、観念および外観のいずれからみても非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願商標について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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