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Trademark Appeal Case

品質表示と造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−20270(T2000−20270/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」を指定商品として、平成11年1月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由 原査定において、「この商標登録出願に係る商標は、その指定商品との関係上、『○○○の風味をあわせもつオリジナル品』及び『自然な作り方』という程度の意味合いを有する『THE Original』、『NATURE’S RECIPE』及び罫線を表示してなるものであるから、これをその指定商品中、『前記文字に照応する商品』に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「THE」の文字を小さく横書きし、その右に筆記体で「Original」と横書きし、これらの文字の下に細い横線を引き(「Original」の「O」の文字部分の下部は、横線上にある。)、該横線の下に、やや肉太の文字で「NATURES RECIPE」の文字を横書きしてなるものである。また、「NATURES」の文字部分の「E」と「S」の間に、前記した横線と一辺が接した逆正三角形が描かれてなるものである。

そして、本願商標中の「THE Original」の文字部分中、「Original」は、「独創的な、他に類のない」等の意をもって、商品の品質を表示するためのものとして、商取引の分野で普通に使用されているものであって、「THE Original」の文字全体としても、格別顕著なものとはいえない。

一方、本願商標中の「NATURES RECIPE」の文字部分は、その構成中の「E」と「S」の文字の間に配された逆正三角形は、アポストロフィを図案化したものと理解される場合が多いといえるから、全体として「NATURE’S RECIPE」を書したと認識されるというのが相当である。

ところで、「NATURE」は、「自然、自然のままの状態」などを意味する英語として、また、「RECIPE」は、「作り方、製法、調理法」などを意味する英語として、いずれも我が国において知られているものといえるから、「NATURE’S RECIPE」からは、「自然の作り方(調理法)」などのような意味合いが想起される場合があるとしても、本願の指定商品との関係からみた場合、このような意味合いが特定の商品の品質を具体的、かつ、直接的に表示するものとは認め難いところである。

また、「NATURE’S RECIPE」の語が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するためのものとして普通に使用されているという事実は見当たらない。

そうすると、本願商標に接する需要者は、その構成中の「NATURE’S RECIPE」の文字部分を商品の品質表示語と認識することなく、請求人(出願人)の創作した一種の造語と理解し、該文字部分を捉えて商品の取引に当たるというのが相当である。

したがって、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

以上のとおりであるから、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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