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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第7号「著名人名の公益性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−22833(T2001−22833/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−22833(T2001−22833/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
著名人名の公益性
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−22833(T2001−22833/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名人名の公益性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年8月9日に登録出願され、その後、指定商品については、同13年7月23日付けの手続補正書により、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,録画済ビデオディスク及びビデオテープ」及び第16類「絵本,その他の印刷物」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に『イギリスの劇作家として知られるシェークスピア』の意を認識する『Shakespeare』の文字を有してなるものであるから、上記者の没後それ相当の期間が経過したものであるとしても、近年、我が国においてもその作品が人気を博しているものであり、このようなものを一出願人が自己の商標として採択使用することは、国際信義をそこねるおそれがあり穏当でない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字からなるものではないことは明らかである。また、その構成中にイギリスの劇作家として知られるシェークスピアと同じ文字「Shakespeare」を含むものであるとしても、当該人の没後400年近く経過した現在においては、本願商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するとはいえず、あるいは、特定の国若しくはその国民を侮辱する又は、一般に国際信義に反するともいえない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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