結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−22833(T2001−22833/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年8月9日に登録出願され、その後、指定商品については、同13年7月23日付けの手続補正書により、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,録画済ビデオディスク及びビデオテープ」及び第16類「絵本,その他の印刷物」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『イギリスの劇作家として知られるシェークスピア』の意を認識する『Shakespeare』の文字を有してなるものであるから、上記者の没後それ相当の期間が経過したものであるとしても、近年、我が国においてもその作品が人気を博しているものであり、このようなものを一出願人が自己の商標として採択使用することは、国際信義をそこねるおそれがあり穏当でない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字からなるものではないことは明らかである。また、その構成中にイギリスの劇作家として知られるシェークスピアと同じ文字「Shakespeare」を含むものであるとしても、当該人の没後400年近く経過した現在においては、本願商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するとはいえず、あるいは、特定の国若しくはその国民を侮辱する又は、一般に国際信義に反するともいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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