結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−10303(T2001−10303/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「マウスパッドプリンター」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、第16類「紙類,印刷物,文房具類(『昆虫採集用具』を除く。),昆虫採集用具,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機」を指定商品として、平成12年2月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『マウスのボールが転がりやすいように、マウスの下に敷くマット状のもの(下敷き)』を意味する『マウスパッド』の文字と『印刷機、印刷装置』等を意味する『プリンター』の文字とを普通に用いられる方法で『マウスパッドプリンター』と横書きしてなるものであるから、これを本願指定商品中の前記文字に照応する商品(例えば、あて名印刷機等)に使用するときは、単に商品の品質、機能、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり「マウスパッド」と「プリンター」の文字とを一連に同じ書体、同じ大きさで表してなり、視覚的にまとまりよく一体のものとして把握し得るものである。
そして、構成中の「マウスパッド」の文字が「マウスのボールが転がりやすいようにするために敷く、専用の下敷き」の意味を有し、また、「プリンター」の文字が「印刷機」等の意味を有しているとしても、かかる構成にあっては、本願の指定商品との関係において、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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