結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−2127(T2000−2127/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Calvin Kent」の文字よりなり、第25類「エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い」を指定商品として、平成10年6月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、東京都港区在『株式会社ヴァンヂャケット』が 商品『紳士物のスーツ、ネクタイ、コート、ワイシャツ類』等に使用し、本願の出願前より著名となっている商標『Kent』の文字を有してなるものであるから、これを本願の指定商品に使用するときは、該商品が恰も前記会社又は前記会社と何等かの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、「Calvin Kent」の文字よりなるところ、その文字は、全体として外観上まとまりよく一体に表されているものであって、また、これより生ずると認められる「カルヴィンケント」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、構成文字中の「Kent」の文字部分のみが独立して認識され得ないというべきであるから、本願商標は、構成文字全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるというべきである。
また、本願商標は、特定の観念を生じ得ない造語と判断するのが相当である。
他方、引用商標は、「Kent」の文字よりなるものであるから、該文字に相応して、「ケント」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について比較すると、本願商標は、一連一体のものと認識されること上記のとおりであるから、「カルヴィンケント」の一連の称呼のみを生ずる本願商標と「ケント」の称呼を生ずる引用商標とは、称呼において明らかに区別し得るものである。
さらに、本願商標は、造語と判断されること上記のとおりであるから、引用商標とは観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成に照らし、外観においても差異を有するものであるから、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標であるといわざるを得ない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、上記認定のとおり、類似しない別異の商標であるから、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者が引用商標を直ちに連想又は想起するようなことはなく、また、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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