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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−31209(T2001−31209/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第1771320号商標(以下「本件商標」という。)は、「SUNDANCE」の文字を横書きしてなり、昭和57年12月28日に登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品および附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和60年5月30日に設定登録、その後、平成7年11月29日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。

第2 請求人の主張

請求人は、「本件登録は、その指定商品中『二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,自動車用タイヤ及びチューブ』につきこれを取り消す、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求め、その理由を要旨次にように述べている。

被請求人は、過去数年来、本件商標をその指定商品に使用した事実がない。したがって、本件商標は、指定商品「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,自動車用タイヤ及びチューブ」について、取り消されるべきである。

第3 被請求人の主張

被請求人は、結論と同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第15号証(枝番を含む。)を提出している。

1 平成11年10月には被請求人自身がホームページを通じて「Sundance」商標を付した自転車に関し広告を行った。

2 被請求人から通常使用権の許諾を受けた通常使用権者である株式会社フジ・サイクル(以下「フジサイクル社」という。)は、平成13年10月13日には、「SUNDANCE」商標を付した自転車を輸入し、同月24日及び26日には、「SUNDANCE」商標を付した自転車を譲渡若しくは引渡のために定価表を付して展示し、自転車に関する商品カタログ及び定価表を頒布していたから、本件商標は、本件審判の請求日の前3年以内に日本国内において商標権者又は通常使用権者によって「自転車」に関して使用されていたものであり、取り消される理由はないものである。

第4 当審の判断

フジサイクル社は、1999年(平成11年)9月1日に、被請求人から被請求人が有するすべての商標について日本国内における使用許諾を得ており(乙第3号証)、同社は本件商標を含む被請求人が所有する商標の通常使用権者と認められる。

フジサイクル社は、「SUNDANCE」の文字からなる商標(以下「使用商標」という。)を付したマウンテンバイクなどが掲載され、「このカタログの商品は、2001年11月現在の車種、使用、価格です。」と記載された商品カタログ「2002 BICYCLE COLLECTION」(乙第4号証の1ないし5)、及び、「サンダンス」などの自転車の小売価格、卸価格、仕切価格等が記載された価格表「2002フジ・サイクル価格表」(乙第14号証)を作成した。そして、2001年(平成13年)10月24日に名古屋で、同26日に東京で行った2002年度モデルの新車発表会(乙第8号証ないし同第11号証及び同第13号証)において使用商標を付したマウンテンバイクを展示すると共に、同発表会の参加者に対し上記商品カタログ及び定価表を頒布したものと推認することができる。

使用商標は本件商標と社会通念上同一の商標であり、また、「自転車」は本件審判請求に係る指定商品に包含されているものと認められる。

上記2002年度モデルの新車発表会は、いずれも本件審判の請求の登録(平成13年11月21日)前であった。

してみれば、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、通常使用権者により、本件審判請求に係る指定商品について使用されていたものいわなければなならない。

以上のとおりであり、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、通常使用権者により審判請求に係る指定商品について使用されていたものであるから、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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