結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−19429(T2002−19429/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KOЯN」の文字を横書きしてなり、第9類、第16類、第25類及び第41類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年1月22日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同14年4月5日付け手続補正書により、第9類「レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,音響及び視聴覚音楽記録物」、第16類「印刷物」、第25類「帽子及びその他の被服」及び第41類「音楽の演奏の興行の企画又は運営,音楽の演奏,娯楽用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1753651号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標権の取消し審判の請求があった結果、その登録を取り消す旨の審決が平成15年6月16日に確定し、その登録が同年7月16日にされていることが認められるものである。
そうすると、本願商標は、引用商標とは指定商品において互いに抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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