結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−16024(T2000−16024/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
原査定は、「本願商標は、『スープ及び肉入りパイ』の意味を把握、かつ認識させる『湯肉餅』(「餅」は、旧字)の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるから、これをその指定商品中、前記文字に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別力を有さないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「湯肉餅」(「餅」の漢字は、旧字体が使用されている。)の漢字を横書きしてなるものであるところ、構成中の「湯」の語は「スープ」の意味を有する中国語として一般に広く知られていること、また、構成中の「肉餅」の語は「豚などのひき肉の餡を包み込んだ餅」の意味を有する中国語であることは認め得るところである。
しかしながら、「湯」と「肉餅」の2語を結合した「湯肉餅」の語が特定の意味合いをもって親しまれて使用されているものとは認め難いものである。
また、「湯肉餅」の語が、本願指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質を表示する語として、普通に使用されているという事実も見出せない。
そうとすれば、本願商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語よりなるものとして取引者、需要者に認識されるとするのが相当である。
したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品識別機能を果たし得るものといわざるを得ず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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