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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記述的結合語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−16024(T2000−16024/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−16024(T2000−16024/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的結合語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−16024(T2000−16024/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的結合語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「餡餅,ギョウザ」(「餅」の漢字は、旧字体が使用されている。)を指定商品として、平成10年7月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年6月6日付け提出の手続補正書によって、「小麦粉の生地に肉を包んで焼いた総菜,ギョウザ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『スープ及び肉入りパイ』の意味を把握、かつ認識させる『湯肉餅』(「餅」は、旧字)の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるから、これをその指定商品中、前記文字に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別力を有さないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「湯肉餅」(「餅」の漢字は、旧字体が使用されている。)の漢字を横書きしてなるものであるところ、構成中の「湯」の語は「スープ」の意味を有する中国語として一般に広く知られていること、また、構成中の「肉餅」の語は「豚などのひき肉の餡を包み込んだ餅」の意味を有する中国語であることは認め得るところである。

しかしながら、「湯」と「肉餅」の2語を結合した「湯肉餅」の語が特定の意味合いをもって親しまれて使用されているものとは認め難いものである。

また、「湯肉餅」の語が、本願指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質を表示する語として、普通に使用されているという事実も見出せない。

そうとすれば、本願商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語よりなるものとして取引者、需要者に認識されるとするのが相当である。

したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品識別機能を果たし得るものといわざるを得ず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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