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Trademark Appeal Case

称呼類似のみによる混同の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第16095号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、「MEN’S WISE」の文字を横書きしてなり、第25類「靴類 運動用特殊靴」を指定商品として、平成6年10月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原審において登録異議の申立てがあった結果、原査定は、登録異議申立人は世界的に有名なファッションデザイナー山本耀司が代表を務める会社であり、「Y’s」の商標(以下、「引用商標」という。)を山本耀司のデザインに係る服に使用しており、同人がデザインするものとして一般需要者間に広く認識されていること、本件商標中の「MEN’S」の文字部分は、その指定商品との関連において「男性用」の意味で使用され識別力が乏しく、自他商品の識別機能を果たすのは「WISE」の文字部分であり、本願商標より「ワイズ」の称呼をも生じ、前記「Y’s」の商標と称呼が同じであること、本願商標の指定商品にもファッションデザイナーにより制作、販売されるものがあること等を認定し、本願商標をその指定商品に使用するときは、取引者、需要者は、ファッションデザイナー山本耀司あるいは同人と何らかの関連がある者の業務に係る商品であるかのごとく、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当するとして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、同書体、同大の文字によりまとまりよく表されているその構成文字全体より、「男の賢さ」「男の知恵」というほどの意味合いを看取して、一連一体のものとして認識される場合が多いものと認められる。また、本願商標中の「MEN’S」の文字部分が男性用の意味を表すものとして理解される場合があるとしても、本願商標中の「WISE」は、「賢い」「知恵がある」等を意味する平易な英語であり、欧文字の「Y」に所有格を表す「’s」を付加したとみられる引用商標とは、看取させる意味合いが全く異なっており、文字としての外観上の共通性も全くなく、両者の看者に与える印象は全く異なるものである。

そうすると、引用商標がファッションデザイナーの山本耀司に係る商標として広く認識されていることを考慮したとしても、本願商標中の「WISE」の文字部分の称呼と引用商標より生ずる称呼が同一であるということのみをもって、本願商標より引用商標を連想、想起するとはいい難く、本願商標をその指定商品に使用した場合、原査定にいう混同を生ずるおそれがあるものとすることはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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