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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「図形商標の要部類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−22965(T2001−22965/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−22965(T2001−22965/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「印刷機械器具及びその付属機械器具の設置工事と電気配線工事並びに点検・修理・保守…」
争点(論点)
図形商標の要部類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−22965(T2001−22965/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「印刷機械器具及びその付属機械器具の設置工事と電気配線工事並びに点検・修理・保守…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の要部類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年8月18日に登録出願、その後、指定役務については、当審における平成14年1月24日付け手続補正書により、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,土木機械器具の貸与」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3233204号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月21日に登録出願、第37類「印刷機械器具及びその付属機械器具の設置工事と電気配線工事並びに点検・修理・保守,金属加工機械器具及びその付属機械器具の設置工事と点検・修理・保守,土木建築工事,土木建築機械器具の貸与」を指定役務として、同8年12月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示すとおり、横方向に膨らみをもたせた黒塗りの楕円形内に、肉太の白抜きにて表された正三角形と欧文字の「T」と思しき線の組合せよりなる幾何学的図形(以下「三角図形部分」という。)を配してなるところ、該三角図形部分は、黒塗りの楕円形内に顕著に表され、もともと楕円形がありふれた図形であることとも相俟って、特に看者の注意を惹く部分とみられるものであるから、該部分も独立して自他役務の識別力を有するものとみるのが相当である。

そして、該三角図形部分は、正三角形内に欧文字の「T」と思しき線をその三角形の各辺の中央部に接して表してなるものである。

他方、引用商標は、別掲(2)に示すとおり、三角形内に欧文字の「T」と思しき線をその三角形の各辺の中央部に接して表してなるものである。

そうすると、本願商標中に有する三角図形部分と引用商標を構成する図形とは、ほぼ同一ともいえる形状よりなるものであるから、両商標は、時と処を異にして離隔観察した場合には、その外観において相紛らわしく、取引者、需要者をして彼此混同を生じさせるおそれが充分あるものといわざるを得ない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観上類似する商標であり、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は過去の登録例を挙げて主張するところあるが、それら登録例における商標は、いずれも本願商標とは商標の構成を異にし、事案を異にするものであるから、本件における上記判断を左右することにはならない。

よって、結論のとおり審決する。

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