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Trademark Appeal Case

指定商品類否の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−13236(T2001−13236/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年9月22日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成15年8月1日付け手続補正書をもって、第18類「保温・保冷機能を有するリュックサック,保温・保冷機能を有するトートバッグ,かばん類,袋物」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第1832748号商標は、「INNOVATION」及び「イノベーション」の文字を書してなり、昭和58年4月5日登録出願、第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年1月24日に設定登録され、その後、商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

してみれば、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは類似しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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