結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−8028(T2001−8028/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書に記載されたとおりの指定商品及び指定役務を指定して平成11年12月27日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、当審において平成13年5月15日付け手続補正書により、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,車いす,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」及び第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん ,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,金銭信託・その他の投資信託に関する情報の提供」と補正されたものである。
(1)登録第2626752号商標(以下、「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第2類「肥料」を指定商品として、平成2年3月22日に登録出願され、同6年2月28日に設定登録されたものである。
(2)登録第3088683号商標(以下、「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類「家具」を指定商品として、同4年9月24日に登録出願され、同7年10月31日に設定登録されたものである。
(3)登録第4086220号商標(以下、「引用商標3」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き」を指定商品として、同8年7月3日に登録出願され、同9年11月28日に設定登録されたものである。
(4)登録第4116817号商標(以下、「引用商標4」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類「化学物質を充てんした保温保冷具」を指定商品として、同8年7月24日に登録出願され、同10年2月20日に設定登録されたものである。
(5)登録第4143873号商標(以下、「引用商標5」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類「木製又は竹製の包装用容器,プラスチック製きょう木,プラスチック製包装用葉,プラスチック製栓,プラスチック製ふた,その他のプラスチック製包装用容器」を指定商品として、同8年7月24日に登録出願され、同10年5月8日に設定登録されたものである。
(6)登録第4154481号商標(以下、「引用商標6」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、同9年3月28日に登録出願され、同10年6月12日に設定登録されたものである。
(7)登録第4233813号商標(以下、「引用商標7」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「歯科用材料」を指定商品として、同9年10月9日に登録出願され、同11年1月29日に設定登録されたものである。
(8)登録第4412777号商標(以下、「引用商標8」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」及び第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」を指定商品として、同11年6月4日に登録出願され、同12年9月1日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおり、赤色の円図形内に「e」の文字を白抜きし(以下「e図形」という。)、e図形と一部接するように、e図形の右側に、e図形の約1.5倍の大きさの赤色の「S」の文字(以下「S図形」という。)表わし、S図形の右側に「!」を配してなる構成よりなるものであるところ、その構成中のe図形とS図形は、全体としてまとまりよく表され、構成全体をもって一種の図形商標を表したものであり、特定の称呼、観念を生じないものである。
他方、引用商標1は別掲のとおり、黒塗りの楕円形内に白抜きの円形を配してなり、該白抜き円図形内にデザイン化した「E」と「S」の文字を配した一種の図形商標を表したものであり、特定の称呼、観念を生じないものである。
同じく引用商標2は別掲のとおり、円輪郭内に「e」の文字を小さく書し、その右に「S」の文字を大きく書してなるものであって、構成全体として一種の図形商標を表したものであり、特定の称呼、観念を生じないものである。
同じく引用商標3及び引用商標8は別掲のとおり、「E」と「S」のローマ文字の2字を組み合わせたモノグラムからなる標章であって、一種の図形商標を表したものであり、特定の称呼、観念を生じないものである。
同じく引用商標4及び引用商標5は、別掲のとおり、「e」と「S」の文字をデザイン化して書してなる一種の図形商標を表したものであり、特定の称呼、観念を生じないものである。
同じく引用商標6は、別掲のとおり、「e」と「S」のローマ文字を組み合わせたモノグラムからなる標章と「EDWIN SPORTS」の欧文字との組合せからなるところ、「eS」のモノグラム化された部分は、一種の図形商標を表したものであり、特定の称呼、観念を生じないものである。
同じく引用商標7は、別掲のとおり、四角形内に影を付した「E」と「S」の欧文字の組合せからなるものであり、一種の図形商標を表したものであり、特定の称呼、観念を生じないものである。
してみれば、本願商標と引用各商標とは称呼、観念においては、比較することができず、外観上は明らかに区別し得る差異を有する非類似の商標である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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