結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−2753(T2001−2753/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「雪室ソバ」の文字を標準文字で横書きしてなり、第30類「そば粉」及び第31類「そば」を指定商品として、平成10年8月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『雪室ソバ』の文字を標準文字により表してなるところ、例えば、新聞記事データベース、いわゆるG―Searchをみるに、『冷蔵庫の冷熱源、冬に蓄えた雪で、千代田テクノ、製めん工場設計』との見出しのもと『工場建設地の十日町市が豪雪地帯であることに着目、冬の間に雪室に蓄えた雪を、年間を通じて、製品や原料などの鮮度を保つ冷蔵庫の冷却やオフィスの冷房に利用する』(1996.12.04日経産業新聞)との掲載、『雪室でサクランボ栽培(山形)』との見出しのもと『山形県新庄市の県立中山間地農業試験場が、室内を大量の雪で冷やした雪室(ゆきむろ)でのサクランボ抑制栽培に挑戦している』(1997.04.05共同通信)との掲載、またインターネットをみるに『雪室そば』の試食会を開催[山形・大蔵町]、雪室で夏場も新そばの風味[山形・大石町]との掲載が認められ、本願商標の構成中、『雪室』は、年間を通じて、製品や原料などの鮮度を保つことができ、雪室を活用したそばがあることが認められることより、本願商標からは、『雪室を利用し、貯蔵したそば』を容易に認識し、本願指定商品中『雪室で貯蔵した商品』に使用するときは、商品の品質を表示するものと認められ、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「雪室ソバ」の文字を標準文字により表してなるところ、その構成中の「雪室」の文字が「大量の雪を入れて温度を低く保つようにしたむろ」の意味(日本国語大辞典第1版第10刷)を有する語であるとしても、これと「ソバ」の文字を結合した「雪室ソバ」の文字よりは、原査定説示の意味合いを直ちに看取し得るとはいい難いばかりでなく、これが、その指定商品の品質を、直接的かつ具体的に表示するものともいえないものである。
さらに、当審において職権をもって調査したが、該文字が、商品の品質を表示するためのものとして、一般的に使用されている事実を発見することもできなかった。
してみると、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これを、その指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにもに該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。