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結論

勝訴(請求認容)

商標「雪室ソバ」の雪室ソバの記述性と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2001−2753(T2001−2753/J1))

審判番号
不服2001−2753(T2001−2753/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「雪室ソバ」
争点(論点)
雪室ソバの記述性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−2753(T2001−2753/J1)・不服)は、本件商標「雪室ソバ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「雪室ソバの記述性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「雪室ソバ」の文字を標準文字で横書きしてなり、第30類「そば粉」及び第31類「そば」を指定商品として、平成10年8月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『雪室ソバ』の文字を標準文字により表してなるところ、例えば、新聞記事データベース、いわゆるG―Searchをみるに、『冷蔵庫の冷熱源、冬に蓄えた雪で、千代田テクノ、製めん工場設計』との見出しのもと『工場建設地の十日町市が豪雪地帯であることに着目、冬の間に雪室に蓄えた雪を、年間を通じて、製品や原料などの鮮度を保つ冷蔵庫の冷却やオフィスの冷房に利用する』(1996.12.04日経産業新聞)との掲載、『雪室でサクランボ栽培(山形)』との見出しのもと『山形県新庄市の県立中山間地農業試験場が、室内を大量の雪で冷やした雪室(ゆきむろ)でのサクランボ抑制栽培に挑戦している』(1997.04.05共同通信)との掲載、またインターネットをみるに『雪室そば』の試食会を開催[山形・大蔵町]、雪室で夏場も新そばの風味[山形・大石町]との掲載が認められ、本願商標の構成中、『雪室』は、年間を通じて、製品や原料などの鮮度を保つことができ、雪室を活用したそばがあることが認められることより、本願商標からは、『雪室を利用し、貯蔵したそば』を容易に認識し、本願指定商品中『雪室で貯蔵した商品』に使用するときは、商品の品質を表示するものと認められ、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「雪室ソバ」の文字を標準文字により表してなるところ、その構成中の「雪室」の文字が「大量の雪を入れて温度を低く保つようにしたむろ」の意味(日本国語大辞典第1版第10刷)を有する語であるとしても、これと「ソバ」の文字を結合した「雪室ソバ」の文字よりは、原査定説示の意味合いを直ちに看取し得るとはいい難いばかりでなく、これが、その指定商品の品質を、直接的かつ具体的に表示するものともいえないものである。

さらに、当審において職権をもって調査したが、該文字が、商品の品質を表示するためのものとして、一般的に使用されている事実を発見することもできなかった。

してみると、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これを、その指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにもに該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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