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Trademark Appeal Case

指定商品の補正と類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−3061(T2003−3061/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スペシャルペガ」の片仮名文字を標準文字とし、平成14年2月25日に登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。

そして、願書記載の指定商品については、平成14年12月25日付け手続補正書により第6類「金属製のきゃたつ及びはしご」、第20類「きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),アルミ合金製作業台及びその他の金属製作業台」と補正され、当審において平成15年5月23日付け手続補正書により第6類「金属製のきゃたつ及びはしご,建設工事用アルミ合金製作業台及びその他の建設工事用金属製作業台」と補正され、平成15年8月6日付け手続補正書により最終的に第6類「金属製のきゃたつ及びはしご,建設工事用アルミ合金製可搬式作業台及びその他の建設工事用金属製可搬式作業台」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録1983976号商標および登録4290619号商標(以下、これら両登録商標を「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品とは認められないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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