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Trademark Appeal Case

指定商品の非類似と権利消滅

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−24268(T2002−24268/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Q−VIEW」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品とし、2001年7月18日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成13年12月19日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成14年9月13日及び同年12月17日付手続補正書により、最終的に、第9類「組織内部のサポート並びにヘルプデスク機能のためのコンピュータプログラム(記憶されたもの),その他のコンピュータプログラム(記憶されたもの),ダウンロード可能なコンピュータプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第2418323号商標(以下「引用1商標」という。)は、「BEU」の欧文字よりなり、平成元年4月18日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品とし、同4年5月29日に設定登録されたものである。

同じく、登録第2720514号商標(以下「引用2商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年3月6日登録出願、第24類「水中スポーツ用具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同9年4月11日に設定登録がされたものである。

3 当審の判断

引用1商標の商標権は、その商標登録原簿の記載に徴すれば、平成14年5月29日に存続期間満了により消滅し、同15年2月5日にその抹消登録がされたものである。

さらに、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用2商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものであり、本願商標の指定商品と引用2商標の指定商品とは、互いに非類似のものとなった。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令に定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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