sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−20240(T2001−20240/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成12年10月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2724335号商標(以下「引用商標」という。)は、「ドライクリアー」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和62年4月8日登録出願、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、平成11年8月6日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1) 外観について

本願商標は、別掲のとおり、横書きした欧文字の「POLAIRE」、「CLEAR DRY」及び片仮名文字の「クリアドライ」を三段に書してなるものである。

これに対し、引用商標は、「ドライクリアー」の片仮名文字を横書きしてなるものである。

そうすると、本願商標と引用商標は、外観上明らかに区別し得る差異を有するものである。

(2) 称呼及び観念について

本願商標は、その構成中の「POLAIRE」と「CLEAR DRY」の各欧文字部分は、文字の大きさがやや相違するとしても、一体的に書されているものであり、これより生ずると認められる「ポレールクリアドライ」の称呼も淀みなく称呼し得るものである。また、「クリアドライ」の片仮名文字部分は、「CLEAR DRY」の片仮名表記と理解されるにとどまるものといえる。

さらに、その構成中の「POLAIRE」、「CLEAR DRY」及びその片仮名表記である「ポレールクリアドライ」は、請求人の取扱いに係る低価格のワインを表示するものとして、ある程度知られているものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ポレールクリアドライ」の一連の称呼のみを生ずるものであって、構成全体としては、特定の観念を有しない造語よりなるものというのが相当である。

これに対して、引用商標は、「ドライクリアー」の文字に相応して「ドライクリアー」の称呼を生ずるものであって、造語よりなるものである。

してみれば、本願商標より生ずる「ポレールクリアドライ」の称呼と引用商標より生ずる「ドライクリアー」の称呼は、構成する音数の差、音質の差等により、それぞれを一連に称呼した場合においても、聴別し得るものであり、本願商標と引用商標は、いずれも造語よりなるものであるから、観念において比較することはできない。

(3) むすび

したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわなければならないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。