結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−3293(T2001−3293/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「時計台」の文字を横書きしてなり、第32類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成11年12月21日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成13年3月5日付け手続補正書により、第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒」と補正されたものである。
本願の拒絶の理由に引用した登録第1009854号商標(以下「引用A商標」という。)は、「時計台」の文字を横書きしてなり、昭和44年10月20日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和48年4月23日に設定登録されたものである。
同じく、登録第2381022号商標(以下「引用B商標」という。)は、「時計台」の文字を横書きしてなり、昭和56年12月23日に登録出願、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録されたものであるが、平成14年2月28日商標権の存続期間満了し、その抹消登録が、平成14年11月6日になされているものである。
同じく、登録第2640878号商標(以下「引用C商標」という。)は、「時計台」の文字を横書きしてなり、昭和59年10月19日に登録出願、第31類「乳製品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成6年3月31日に設定登録されたものである。
同じく、本願商標の先願に係る平成11年商標登録願第105738号(以下「引用D商標」という。)は、「時計台ビール」の赤色文字を横書きしてなり、第32類「ビール」を指定商品として、平成11年11月17日に登録出願されたものであるが、同15年4月14日に拒絶査定がなされ、同15年8月11日に確定しているものである。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用A及びC商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
また、引用B商標は、上記2のとおり、本商標権の抹消登録がなされているものと認められるものである。
なお、引用D商標は、上記2のとおり、拒絶査定が確定したと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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