結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−13401(T2002−13401/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第7類「自動車用のエンジン部品」及び第12類「自動車用クラッチ,自動車用ブレーキディスク,自動車用ブレーキライニング板(ブレーキパッド),自動車用差動装置」を指定商品として、平成13年6月14日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第680473号商標(以下「引用1商標」という。)は、別掲(2)のとおり、昭和39年1月23日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載されている商品を指定商品として、同40年7月9日に設定登録、その後、同51年8月9日、同60年9月19日及び平成8年1月30日の3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
同じく、登録第1993419号商標(以下「引用2商標」という。)は、「ATS」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年4月15日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載されている商品を指定商品として、同62年10月27日に設定登録、その後、平成9年11月4日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
同じく、登録第2311121号商標(以下「引用3商標」という。)は、「ACROSS」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年2月5日に登録出願、第12類の商標登録原簿に記載されている商品を指定商品として、平成3年6月28日に設定登録されたものである。その後、平成13年7月3日に商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成13年6月19日に書換登録申請され、第12類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成14年9月25日に書換の登録がされたものである。
同じく、登録第2668148号商標(以下「引用4商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成3年6月7日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載されている商品を指定商品として、同6年5月31日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4122349号商標(以下「引用5商標」という。)は、「ATS」の欧文字を横書きしてなり、平成8年5月23日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載されている商品を指定商品として、同10年3月6日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4269821号商標(以下「引用6商標」という。)は、「ACROS」の欧文字及び「アクロス」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成9年6月25日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載されている商品を指定商品として、同11年5月7日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲(1)のとおり、籠文字風の「ATS&ACROSS」の文字を横書きしてなるところ、全体として外観上まとまりよく構成されているばかりでなく、これより生じる「エイティエスアンドアクロス」の称呼も格別冗長ともいうことはできないものであって、該文字部分中の「&」の文字は、通常二つの語を接続するために用いられる符号であることと相俟って、本願商標は一体的に表された態様と認められるものである。
そうとすれば、本願商標は、たとい、該構成後半の「ACROSS」の文字部分が、「・・を渡って、横切って」等の意味合いの英語として親しまれているとしても、該構成中の「ATS」又は「ACROSS」の文字がそれぞれ独立して認識されるとみることはできないというべきである。また、本願商標全体よりは、特定の観念を生じないとするのが相当である。
他方、引用1商標は、別掲(2)のとおり、黒塗りの鳥の如き図形内に、白抜きにより「ATS」の欧文字を配した構成よりなるところ、該構成中の「ATS」の文字部分に相応して「エイティエス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。。
引用2及び5商標よりは、「ATS」の文字に相応して、「エイティエス」の称呼を生じること明らかであり、特定の観念を生じないものである。
引用3商標よりは、「ACROSS」の欧文字に相応して、「アクロス」の称呼を生じものであり、引用4商標は、やや図案化して表わされているが「ACROSS」の欧文字と認められるから、同じく「アクロス」の称呼を生じるものであって、該「ACROSS」の文字は、「・・を渡って、横切って」等の意味合いの英語として親しまれているものである。
引用6商標よりは、「ACROS」又は「アクロス」の文字に相応して、「アクロス」の称呼を生じものであり、特定の観念を生じない造語と認められるものである。
そこで、本願商標と引用各商標を比較するに、その構成態様はそれぞれ前記のとおりであるから、本願商標と引用各商標とは、外観上、紛れるおそれはないものである。
そして、本願商標よりは、前記したとおり「エイティエスアンドアクロス」の称呼を生ずるものであるから、「エイティエス」又は「アクロス」の称呼を生じる引用各商標とは、その構成音数において差異があり、明確に区別し得るものであって、観念上も、特定の観念を生じない本願商標と引用各商標とは比較することはできない。
そうすると、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、類似する商標ということはできない。
したがって、本願商標の構成中、「ATS&ACROSS」の文字部分を、「ATS」と「ACROSS」の文字とに分離抽出して、それぞれの文字部分に相応して「エイティエス」又は「アクロス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものではなく、取り消しを免れない。
その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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