sokuhyo

Trademark Appeal Case

記号と普通名称の結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−8277(T2002−8277/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「μceramics」の文字を横書きしてなり、第9類「圧力計,液面計,加速度計,粘度計,温度計,比重計,ジャイロコンパス,スピーカー,表示板,マイクロホン,テレビジョン受信機,角速度計」及び第10類「注入器具,噴霧器」を指定商品とし、平成12年6月29日に登録出願された商標登録願2000年第72694号に係る登録出願を分割し、新たな商標登録出願として、同13年11月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、一般に商品の規格・型式・品番などを表わすための記号・符号あるいは略語として、取引上類型的に普通に用いられているギリシャ文字の『μ』の文字と、成形・焼成などの工程を経て得られる非金属無機材料の総称を意味する語である『ceramics』の文字とを結合し一連に書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、取引者・需要者は、単に商品の型式・品番などがμでセラミックスと何らかの関わりを有する製品』と理解するにとどまり、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものであって、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり、「μceramics」と表したものであるところ、ギリシャ文字の「μ」は、「ミュー」と読まれ、「マイクロ(微小なもの)」等の意味を有する文字として使用されることがあり、また、「ceramics」が「窯業製品」を意味する語と認められることから、本願商標全体として「微小な窯業製品」の如き意味合いを認識させることがあるとしても、それにとどまるものとみるのが相当であって、原査定説示の如く、商品の品質を直接的ないし具体的に表わすものとして直ちに理解できるともいい難いところである。

そして、当審において職権をもって調査するも、「μ」の文字が、本願指定商品の規格・型式・品番を表示するものとして、本願指定商品を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。

してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。