結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第7688号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「バンタンオム」の片仮名文字と「20ANSHOMME」の欧文字を二段に併記してなり、第25類「靴類(靴合わせくぎ、靴くぎ、靴の引き手、靴びょう、靴保護金具を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類」を指定商品として、平成8年11月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、仏国在の『EXCELSIOR PUBLICATION S.A.』が、商品『雑誌(若い女性向けのファッション雑誌)』に使用して本願商標の出願時には既に著名となっている商標『20ANS』の文字を有してなるものであるから、このような商標をその指定商品に使用するときは、これが恰も上記会社或はこれと何等かの関係を有する者の取扱に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。
原査定にいう「20ANS」の文字よりなる商標が、仏国在の「EXCELSIOR PUBLICATION S.A.」により、商品「雑誌(若い女性向けのファッション雑誌)」に使用されている事実は認め得るとしても、該商標が本願商標の出願時に我が国において既に著名性を獲得していたという事実を認めるに足る十分な証拠は見あたらない。
しかも、上記のとおり、本願商標は、同書同大の文字を等間隔でまとまりよく一連に表した片仮名文字及び欧文字からなるものであって、上記「20ANS」商標とは構成態様を異にするものである。
なお、請求人(出願人)の主張及び提出に係る証拠によれば、請求人は上記仏国在の「EXCELSIOR PUBLICATION S.A.」との間に、「20ANS」の商標を使用して、日本で各種商品を製造・販売をする契約を結んでいた事実も認められる。
以上を総合すれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が上記「20ANS」商標を連想、想起するようなことはなく、該商品が恰も上記「EXCELSIOR PUBLICATION S.A.」又はこれと何らかの関係を有する者の取扱に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないものいうのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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