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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−12461(T2000−12461/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「テクスチュアアレンジ」の片仮名文字と「TEXTURE ARRANGE」(半文字程度の間隔を含む。)の欧文字を二段に横書きしてなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、平成11年5月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

本願商標は、「テクスチュアアレンジ」「TEXTURE ARRANGE」の文字を書してなるものであるところ、全体として「外見やきめを整える」等の意味合いを理解するものであり、髪を傷めず、美しい髪を作るパーマネント法を「テクスチュアパーマ」と称していることから、これを指定商品中の外見や肌のきめ、あるいは髪を整える化粧品等、例えば「基礎化粧品,パック用化粧料,頭髪用化粧品」に使用しても、単に商品の品質・効果を表示したものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、前項1のとおり、「テクスチュアアレンジ」及び「TEXTURE ARRANGE」の文字を二段に表してなるものであるところ、その上段の片仮名文字は下段の欧文字の読みを振り仮名風に表したものと理解されるものであり、それらの文字は全体が同じ書体、同じ大きさで表され、かつその読みである「テクスチュアアレンジ」も淀みなく一連に称呼され得るものであることから、この商標は視覚上また称呼においても一体のものと看取され得るものといえる。また、意味合いからみて、「テクスチュア/TEXTURE」の文字が「織り方、織り地、触感、組織、構造」を意味する英語であり、また、「アレンジ/ARRANGE」の文字が「整える」等を意味し、髪型などを整えることを意味する語として使用されている事情があるとしても、上記のとおり両語を結合させた構成からして全体で特定の事物や現象等を具体的に意味するものと理解させ得るものとは認められないものであることから、この商標は全体が一体不可分のものとして看取されるものとみるのが相当である。

また、「テクスチュアアレンジ」又は「TEXTURE ARRANGE」の文字が指定商品の品質等を表す語(表示)として使用されている事実も見出せないものである。

してみると、本願商標は、特定の意味を表さない一種の造語を表したものとみることができ、本願の指定商品のいずれについて使用しても、自他商品を識別する機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、拒絶することができない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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