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Trademark Appeal Case

商標の外観・称呼・観念の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−3504(T2000−3504/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、 第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月22日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品につい ては、平成11年11月17日付け手続補正書をもって、第16類「紙類、文房具類」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第2719302号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和61年12月26日登録出願、第25類「紙類、文房具」を指定商品として、平成9年1月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、「Shachihata」の文字と黒く塗り潰した角丸の逆三角形の図形との組合せよりなるものである。

他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、黒く塗り潰した二等辺三角形の図形と筆記体で書された「Bass」の文字との組合せよりなるものである。

そこで、本願商標と引用商標の類否について比較すると、本願商標の図形部分は、逆三角形の図形で角の部分を角丸で描いているのに対し、引用商標の図形部分は、上向きの二等辺三角形で角を鋭角に描いている点に顕著な差異を有し、さらに、本願構成中の逆三角形図形の上部に「Shachihata」の文字を、引用商標の二等辺三角形図形の下部に「Bass」の文字を配してなることも相俟って、これらの構成上の差異が看者に与える影響は大きく、全体の印象が異なったものとして記憶され、そして、これらを時と処を異にして離隔的に観察しても、外観上相紛れるおそれはない。

次に、称呼・観念についても、両商標の構成が前記のとおりであるから、本願商標と引用商標とは、明らかに区別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点においても非類似のものであるから、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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