結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−2337(T2001−2337/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成9年7月29日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成12年10月18日付け手続補正書により、第30類「タブレット状の菓子」と補正されたものである。
原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第4299248号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成9年6月17日に登録出願、第30類「錠菓,錠剤に固形化した穀物の加工品」を指定商品として、平成11年7月30日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなるものであるところ、構成中の、「THE SPORTS FOODS」の文字部分は、他の文字に比べ小さく書されていること及び該文字は「スポーツ時の食べ物、栄養物」の如き意味合いを有することから、商品の用途、品質を表す部分として認識されるものであって、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。
次に、浮き彫り状に装飾を施された「ENERGY」及び「TAB」の文字部分についてみるに、両文字部分は本願指定商品との関係において、「ENERGY」の文字が「力、精力、気力」等の意味を有するほか、食品の栄養成分表示(食物が体内で消化吸収された際の体内で出る熱の量の表示)として用いられる語であること、「TAB」の文字が「錠剤」の意味を有する「TABLET」の略語であって、商品の形状を表すものと認識されることより、これら両文字及びこれらを一体と見た「ENERGY TAB」の文字は、自他商品の識別標識としての機能を有しないか、その機能の極めて弱い部分というべきものである。
そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、本願商標の構成中、他の文字より大きく書され、さらには左右対称と成るような特異な態様に図案化された「SAVAS」の文字部分及びその表音と認められる「ザバス」の文字部分に自他商品識別機能を見出すものと認められる。
してみれば、本願商標は、その構成中「SAVAS」及び「ザバスエナジータブ」の文字に相応し「ザバス」及び「ザバスエナジータブ」の称呼のみが生ずるというを相当とするものであり、少なくとも、これに接する取引者・需要者が「SAVAS」及び「ザバス」の文字部分を捨象し、その余の部分のみをもって取引にあたると判断することはできない。
したがって、本願商標より「エネルギー」又は「エナジー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似のものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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