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Trademark Appeal Case

TwinScanの機能表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−8813(T2001−8813/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TwinScan」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第7類及び第9類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年9月22日に登録出願、その後、同13年1月5日と同年5月24日の二度に亘って手続補正書の提出があり、その指定商品が第7類「印刷用又は製本用の機械器具(二つの走査機構又は検査機構をもつものを除く。)」及び第9類「電子応用機械器具及びその部品(二つの走査機構又は検査機構をもつものを除く。)」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『一対の、二つの要素から成る』という意味の『Twin』の文字と、『綿密な検査、(電子ビーム、テレビカメラ等で)走査する、(データを)読みとる(特に光学式スキャナーで)』等の意味を有する『Scan』の文字を連結し、『TwinScan』と標準文字で表してなるところ、全体としても『二つの走査機構又は検査機構をもつ』という意味合いを容易に看取させるものであるから、これを、本願指定商品中、例えば、対になった走査部又は製品チェック機構を有する各種加工又は製造装置に使用しても、該商品の機能、構造、品質を表示したものとして認識されるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「TwinScan」の文字よりなるところ、原審説示のとおり、その構成中の「Twin」の文字に「一対の、二つの要素から成る」等の意味が、また、「Scan」の文字に「精密な検査、走査する」等の意味があるとしても、両語には、これらのほかにも様々な親しまれた意味があり、しかも、本願商標においては両語が「TwinScan」と一体不可分に結合してなるのであって、その一連の文字より直ちに原審が説示するような「二つの走査機構又は検査機構をもつ」との意味合いを表すものと理解しなければならない事情を見出すこともできない。

さらに、本願の指定商品を取り扱う業界において「TwinScan」の文字が商品の機能、構造、品質等を表示するために普通に使用されているかについて、当審で職権をもって調査したが、そのような事実を発見することもできなかった。

また、本願商標の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、二つの走査機構又は検査機構をもつ商品が削除されたことから、原審が説示した「二つの走査機構又は検査機構をもつ」との意味合いに相応した機能、構造、品質等を有する商品を含まないものである。

そうすると、本願商標は、いずれの指定商品に使用しても、取引者、需要者をして、「二つの走査機構又は検査機構をもつ」旨の商品の機能、構造、品質等を表示するものとして認識されるとはいえないし、また、その商品が恰も「二つの走査機構又は検査機構をもつ商品」であるかの如く商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるともいうことができない。

してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当するということはできないから、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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