結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−31234(T2002−31234/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4002642号商標(以下「本件商標」という。)は、「RAVAGE」の文字を横書きしてなり、平成3年11月26日に登録出願、第17類「婦人用肌着、その他本類に属する商品」を指定商品として、同9年5月23日に設定登録されたものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中『洋服,コート』についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標の原簿には専用使用権者及び登録された通常使用権者が存在しないし、本件商標は、その指定商品中の上記商品について、継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しなから、商標法第50条第1項の規定に基づき、その登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1ないし第16号証を提出している。
(1)商標権者について
本件商標の商標権者は、1990年にフランスのリヨン市において設立され、以来、下着を中心に各種被服を製造・販売してきた。現在では、世界35カ国で商標権者の商品は販売されており、世界17カ国に販売代理店を有している。その売上高も2001年には約720万ユーロ(約8億7120万円)に及んでいる。
(2)商標権者の我が国における販売代理店について
商標権者は、東京都江東区所在の栄進物産株式会社(以下「栄進物産」という。)を我が国における独占的販売代理店としている。
栄進物産は、商標権者との間で1997年に口頭により販売代理店契約を締結して以来、我が国において商標権者の製造に係る商品を自ら小売りし又は小売店に卸売りをしている。栄進物産は直営の下着小売り専門店「マリアネリ」の経営も行っており、商標権者の商品を小売り販売する際には当該直営店で販売している。
(3)本件商標の使用態様
商標権者は、乙第6及び第7号証から明らかなように、その製造に係る本件商標を付した商品「ドレス(カクテルドレス)」(以下「本件商品」という。)の栄進物産による輸入、展示、販売及び広告を通じて、本件商標を使用している。
実際に使用している商標は、筆記体の欧文字をややデザイン的にした態様を用いて一連に横書きした構成となっているが、それを構成する欧文字が「Ravage」であることは容易に看取できる。本件商標と実際の使用に係る商標のように、活字体と筆記体及び大文字と小文字を相互に利用しているものは、相互に社会通念上同一の商標であるから、登録商標の使用と認められるものである。
(4)本件商品の輸入について
本件商品は、本件審判請求の登録日(平成14年11月13日)前の3年以内である2002年7月26日及び同年9月20日に商標権者から栄進物産により輸入された(乙第10及び第11号証)。
(5)本件商品の展示について
本件商品は、本件審判請求の登録日(平成14年11月13日)前の3年以内である2002年3月12日から同14日まで、同年3月26日から同28日まで、及び同年4月2日及び同3日に栄進物産によって譲渡のために展示された(乙第12及び13号証)。
(6)本件商品の販売について
本件商品は、本件審判請求の登録日(平成14年11月13日)前の3年以内である2002年10月10日に栄進物産によって販売された(乙第14及び第15号証)。
(7)本件商品の広告について
本件商品は、本件審判請求の登録日(平成14年11月13日)前の3年以内である2002年6月末日頃に栄進物産によって広告された(乙第16号証)。
(8)以上を総合すると、本件商標は、商標権者により及び商標権者の販売代理店を通じて商標権者により、本件審判請求に係る商品「洋服、コート」に属する商品である「ドレス(カクテルドレス)」について、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内で継続して使用されたことは明白であるから、本件審判の請求は理由のないものであり、本件商標の登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきでない。
被請求人の提出に係る乙各号証及び被請求人の答弁の全趣旨によれば、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件審判請求に係る指定商品に含まれると認められる「ドレス(カクテルドレス)」について、商標権者によって使用されていたと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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