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Trademark Appeal Case

商標使用証拠の証明力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−31482(T2002−31482/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4071379号商標の商標登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4071379号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成7年6月13日に登録出願、第42類「中華料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として同9年10月17日に設定登録されたものである。

2.請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出している。

(1)本件商標は、その指定役務について継続して3年以上日本国内において使用した事実が存在しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

(2)本件商標登録が取消を免れるためには、被請求人は、本件商標が本件審判請求登録日前3年以内に、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、その指定役務について本件商標を使用していたことを証明する必要がある。

被請求人は、本件商標を付したTシャツをもって、本件商標の指定役務を提供しており、本件商標が使用されている旨主張し、乙第1及び第2号証を提出している。

しかしながら、乙第1及び第2号証のいずれも、撮影場所、撮影年月日等が一切不明であり、これのみをもって本件商標が上記期間内において現実に使用されたことの証拠とするためには信憑性に欠け不十分であるといわざるを得ない。

3.被請求人の答弁の要点

被請求人は、「請求人の申立ては成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1及び第2号証を提出している。

権利者である株式会社力の源カンパニーは、本件審判請求の登録前から継続して本件商標を「中華料理を主とする飲食物の提供」について使用している。

すなわち、権利者は、「本日晴天\元祖九州ら−めん\あっぱれ」との印刷を施したTシャツ(乙第1及び第2号証)を、主に、福岡県福岡市中央区大名1−13−14にある一風堂大名本店、及び福岡県大野城市御笠川3−12−11にある一風堂太宰府インター店において、従業員に作業着として着用させて、サービスの提供を行っている。

一風堂大名本店及び一風堂太宰府インター店は、主に「ラーメンの提供」を行っているものであり、「中華料理を主とする飲食物の提供」を行っているものである。

なお、このTシャツは、本件商標の登録出願を行った平成7年に作成したものであり、それ以降には新たに作成しておらず、そのため全従業員が着用しているものではなく、一部の従業員のみが、当時支給されたTシャツを着用しているものであり、現在でも数名の従業員が着用している。

以上のとおり、商標権者は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件請求に係る指定役務について登録商標を使用していることから、その指定役務に係る商標登録は取り消されるべきではない。

4.当審の判断

被請求人は、本件商標をその指定役務「中華料理を主とする飲食物の提供」について使用していると主張し、その事実を立証する証拠として乙号証を提出しているので、提出に係る各乙号証について検討する。

乙第1及び第2号証は、いずれも写真であり、本件商標と社会通念上同一といい得る商標が印刷されたTシャツを着用した人物が撮影されていることが認められる。

しかしながら、これらの写真は、いずれもその撮影場所、撮影年月日、撮影者が全く明らかでなく、これのみをもって本件商標がその指定役務「中華料理を主とする飲食物の提供」について使用されていることの証拠とすることはできない。

そうすると、被請求人の提出に係る各乙号証によっては、本件商標がその指定役務「中華料理を主とする飲食物の提供」について使用されているということはできない。

その他、本件商標がその指定役務「中華料理を主とする飲食物の提供」について使用されていることを認めるに足る証拠はない。

したがって、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれによっても、その指定役務「中華料理を主とする飲食物の提供」について使用されていなかったものというべきであり、また、被請求人は使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていないから、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定に基づき、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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