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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の争点

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−30669(T2001−30669/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1417119号商標(以下「本件商標」という。)は、「タミー」の文字よりなり、第17類「洋服、コート、セーター類、ワイシヤツ類、下着、寝巻類、和服、ずきん、ヘルメツト」を指定商品として、昭和55年5月30日登録、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の登録は取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、その全指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条の規定により取り消されるべきものである旨主張している。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、被請求人は本件審判請求に係る予告登録前3年以内において、本件商標を商品「パンツ(下着)」に使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし乙第4号証(枝番を含む。)を提出した。

4 当審の判断

被請求人提出の乙第1号証ないし乙第4号証(カタログ「SACHET 2000秋冬号」、同「SACHET 2001春号」、出庫指図書(経理用売上伝票))によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を指定商品中の「パンツ(下着)」について使用していたと認められる。

一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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