結論テキスト
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第5907号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成7年10月19日登録出願(パリ条約に基づくフランス国を最初の出願(1995年4月19日)とする優先権を主張)、指定役務については願書記載の指定役務を当審において「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,携帯電話その他の電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレプリンターによる通信,テレビジョン放送,衛生によるテレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,衛生によるラジオ放送,有線ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,」に補正しているものである。
これに対し、原査定は、『本願商標は、政令で定める商品及び役務の区分第38類に属さない役務を包含しているから、商標法第6条第1項の要件を具備しない』として拒絶したものである。
しかしながら、上記補正の結果、本願商標は、役務の区分第38類に属する役務のみとなったものである。
してみれば、本願商標に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願商標を拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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