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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の成否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−30145(T2001−30145/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第847339号商標(以下「本件商標」という。)は、「NINETEEN HOLE」の文字よりなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和45年3月3日登録、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の登録は取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもがその指定商品について使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を指定商品について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし乙第7号証を提出した。

4 当審の判断

被請求人提出の乙第1号証ないし乙第6号証(商品の写真、商品ラベルの写真、請求書・納品書等の取引書類)及び答弁の全趣旨によれば、本件商標の通常使用権者と認められる株式会社フジボウアパレル(大阪市中央区安土町1−7−3)は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を指定商品中の「靴下」について使用していたと認められる。

一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、平成14年2月1日付け上申書において、弁駁書作成のための資料を準備中であるとして本件の審理につき暫時猶予を求めていたが、その後相当の期間を経過するも、何ら弁駁するところがない。したがって、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。

よって、結論のとおり審決する。

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