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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「造語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第12076号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第12076号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第12076号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OPESCOPE」の欧文字を横書きしてなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成5年10月25日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係から『手術』の意を有する『operation』の略語と認識させる『OPE』の文字と『見る器械』を認識させる『SCOPE』の文字を一連に書してなるものであり、全体として『手術用の見る器械』を認識させるものであるから、これをその指定商品中、上記意味合いに照応する商品、例えば『手術用顕微鏡』等に使用するときは、単に商品の品質を表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は「OPESCOPE」の文字よりなるところ、構成中の「OPE」の文字が「手術」の意を有する「operation」の略語であり、「SCOPE」の文字が「・・・を見る器械、・・・鏡、・・・検器」の意の接尾辞であることが認められるとしても、両者を結合した「OPESCOPE」の文字全体として一連の観念を生ずる成語として普通に使用されている事実を見出し得ないところである。

また、「顕微鏡」を表す一般的な英語は「microscope」であり、これを「SCOPE」と略称している事実はないし、職権をもって調査しても、「SCOPE」の文字自体が、特定の商品の具体的な略称として普通に使用されている事実を発見し得なかった。

してみれば、本願商標は、特定の語義を有しない一種の造語と判断するのが相当であるから、これをその指定商品中の「手術用顕微鏡」等に使用しても自他商品識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、また、これを上記商品以外の商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消を免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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