結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第12076号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「OPESCOPE」の欧文字を横書きしてなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成5年10月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係から『手術』の意を有する『operation』の略語と認識させる『OPE』の文字と『見る器械』を認識させる『SCOPE』の文字を一連に書してなるものであり、全体として『手術用の見る器械』を認識させるものであるから、これをその指定商品中、上記意味合いに照応する商品、例えば『手術用顕微鏡』等に使用するときは、単に商品の品質を表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は「OPESCOPE」の文字よりなるところ、構成中の「OPE」の文字が「手術」の意を有する「operation」の略語であり、「SCOPE」の文字が「・・・を見る器械、・・・鏡、・・・検器」の意の接尾辞であることが認められるとしても、両者を結合した「OPESCOPE」の文字全体として一連の観念を生ずる成語として普通に使用されている事実を見出し得ないところである。
また、「顕微鏡」を表す一般的な英語は「microscope」であり、これを「SCOPE」と略称している事実はないし、職権をもって調査しても、「SCOPE」の文字自体が、特定の商品の具体的な略称として普通に使用されている事実を発見し得なかった。
してみれば、本願商標は、特定の語義を有しない一種の造語と判断するのが相当であるから、これをその指定商品中の「手術用顕微鏡」等に使用しても自他商品識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、また、これを上記商品以外の商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消を免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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