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結論

勝訴(請求認容)

商標「PERFIX」と「パーフィックス」の取消審判による拒絶理由解消(第4条第1項第11号|審判不服2002−18750(T2002−18750/J1))

審判番号
不服2002−18750(T2002−18750/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PERFIX」引用商標「パーフィックス」
争点(論点)
取消審判による拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−18750(T2002−18750/J1)・不服)は、本件商標「PERFIX」と引用商標「パーフィックス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「取消審判による拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PERFIX」の欧文字を標準文字とし、第10類「ヘルニア治療・回復のために用いられるメッシュ,その他の外科用メッシュ」を指定商品として、平成12年12月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶の理由に引用した登録第2433563号商標(以下「引用商標」という。)は、「パーフィックス」の片仮名文字及び「Perfix」の欧文字を二段に横書きした構成よりなり、平成元年7月12日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として同4年7月31日に設定登録され、その後、同14年2月19日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

引用商標について、当該商標登録原簿の記載に徴すれば、商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求(2002年審判第31137号)があった結果、その指定商品中「医療補助品」についての登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定審決の登録が平成15年5月7日にされていることが認められる。

してみれば、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、互いに抵触しない非類似の商品となったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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