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Trademark Appeal Case

取消審判による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−18750(T2002−18750/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PERFIX」の欧文字を標準文字とし、第10類「ヘルニア治療・回復のために用いられるメッシュ,その他の外科用メッシュ」を指定商品として、平成12年12月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶の理由に引用した登録第2433563号商標(以下「引用商標」という。)は、「パーフィックス」の片仮名文字及び「Perfix」の欧文字を二段に横書きした構成よりなり、平成元年7月12日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として同4年7月31日に設定登録され、その後、同14年2月19日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

引用商標について、当該商標登録原簿の記載に徴すれば、商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求(2002年審判第31137号)があった結果、その指定商品中「医療補助品」についての登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定審決の登録が平成15年5月7日にされていることが認められる。

してみれば、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、互いに抵触しない非類似の商品となったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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