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Trademark Appeal Case

称呼類似性判断と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−17594(T2001−17594/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「F―REX」の文字(ダッシュ「―」を含む。)を標準文字とし、第7類「半導体ウエハの表面研磨装置及びその他の半導体製造装置」を指定商品として、平成12年5月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その査定の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(4)に示すもの(以下、これらの登録商標を一括して「引用商標」という。)である。

(1)登録第583189号商標は、【別掲】(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和34年6月8日に登録出願、第17類「 研磨機、トーチランプ、螺糸型、螺糸切機、その他本類に属する商品(但し、べん、活栓類及スチールローラチエン及其の類似品を除く)」を指定商品として、昭和37年3月2日に設定登録され、その後、昭和57年5月27日、平成4年5月28日及び平成14年2月26日の3回にわたって、商標権存続期間の更新登録がされているものである。

そして、指定商品については、商標登録の一部取消しの審判(審判番号62−21475)が請求されて、指定商品中「印刷、事務機械」についての登録は取り消すとの審決がされ、その確定登録が平成元年3月31日にされているものである。

(2)登録第4401647号商標は、【別掲】(3)に示すとおりの構成よりなり、平成2年5月2日に登録出願、第9類「産業機械器具(印刷または製本機械器具を除く。)、動力機械器具、風水力機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの(施錠及び解錠装置及びこれに類似する商品を除く。)、これらの部品及び附属品、機械要素」を指定商品として、平成12年7月21日に設定登録されたものである。

(3)登録第4401648号商標は、【別掲】(4)に示すとおりの構成よりなり、平成2年5月2日に登録出願、第9類「産業機械器具(印刷または製本機械器具を除く。)、動力機械器具、風水力機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの(施錠及び解錠装置及びこれに類似する商品を除く。)、これらの部品及び附属品、機械要素」を指定商品として、平成12年7月21日に設定登録されたものである。

(4)登録第4401649号商標は、【別掲】(5)に示すとおりの構成よりなり、平成2年5月2日に登録出願、第9類「産業機械器具(印刷または製本機械器具を除く。)、動力機械器具、風水力機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの(施錠及び解錠装置及びこれに類似する商品を除く。)、これらの部品及び附属品、機械要素」を指定商品として、平成12年7月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「F」と「REX」の両欧文字を、ダッシュ符号「―」を介して一連に書してなるところ、この符号は、二つの語を結合するためにしばしば使用されるものであって、かつ、両文字が同じ書体、同じ大きさで書され、構成全体がまとまりよく一体的に表示されており、また、その読みやすい欧文字を捉え「エフレックス」と一連に称呼しても、その称呼は特別冗長でもなく、一気に発音されることからして、その構成中の「REX」の文字のみを抽出して商取引に資することは極めて少なく、むしろ、その構成全体を一体のものとして捉え、それより生じる「エフレックス」の称呼をもって商取引にあたるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、いずれも、「REX」の文字と特有の図形からなるものであり、その構成中の「REX」の文字から「レックス」の称呼が生じるものと認められるものである。

そこで、本願商標より生ずる「エフレックス」の称呼と、引用商標より生ずる「レックス」の称呼を比較すると、両者は、その構成音数及び構成音において明確な差異を有するものであるから、称呼上類似するものとは認められない。また、両商標の外観、観念をも考慮するも、類似する商標とは認められないものである。

したがって、本願商標から「レックス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似する商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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