結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−23679(T2002−23679/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スーパーファインプレー」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第28類「遊戯用器具」を指定商品として、平成13年10月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『スーパーファインプレー』の文字(標準文字)を書してなるところ、構成中『スーパー,ファイン』の文字部分は、前者が『超,上,一流』の意を表す接頭語であり、後者が『立派なこと,すばらしいこと,美しいさま』の意を表す語の意味合いで本願指定商品に類する業界において使用されている品質誇称文字部分であり、『プレー』の文字部分は、『遊び,競技,プレー』のことを示す語であることから、これらを結合した本願商標からは、直ちに『一級のすばらしい遊戯用の遊戯用器具』の意味合いが看取されるものである。したがって、本願商標は、その商品の品質、効能、用途、使用の方法を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「スーパーファインプレー」の文字を一連一体に書してなるものであるから、たとえ該構成中の「スーパー」の文字部分が「超、上、一流」の意を、「ファイン」の文字部分が「立派なこと、すばらしいこと、美しいさま」の意を、また、「プレー」の文字部分が「遊び、競技、プレー」の意をそれぞれ有するとしても、「これらを結合した本願商標からは、直ちに『一級のすばらしい遊戯用の遊戯用器具』の意味合いが看取される」とはいえないばかりでなく、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められないところである。
また、当審において調査するも、該構成文字が本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、むしろ、「超美技」の意味合いの一種の熟語を表したものと認識するとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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