結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−4180(T2001−4180/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「メロディメッセージ」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第9類及び第38類の願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年11月22日に登録出願、その後、平成12年12月20日と平成13年6月25日の二度に亘って手続補正書が提出され、その指定商品及び指定役務について、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具(「ポケットベル」を除く。),レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」及び第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」と補正されたものである。
原査定は、平成12年11月2日付けで通知した次の拒絶の理由によって、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「メロディをメッセージする」ことを表し、例えば「メロディメッセージ機能」を有するポケットベル等の製品に使用されている実情にある「メロディメッセージ」の文字を書してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品中、上記機能がある商品に使用するときは、単に商品の品質・用途を、また、前記文字に照応する役務、例えば「メロディによるメッセージサービスを提供する移動体電話による通信」に使用するときは単に役務の質(内容)をそれぞれ表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)本願商標は、登録第3302364号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)本願商標は、「メロディメッセージ」の文字よりなるところ、仮に、「メロディ」と「メッセージ」の語を組み合わせたものと理解される場合があるとしても、これより、直ちに、原査定の拒絶の理由において商品の品質・用途や役務の質(内容)を表示すると説示する「メロディをメッセージする」、「メロディをメッセージとして送信する」、「メロディによるメッセージサービスを提供する(移動体電話による通信)」といった意味合いが看取されるとしなければならない理由を見出すことはできない。
原査定の拒絶の理由では、この点、「ポケットベル」について「メロディメッセージ」の文字が商品の機能を表示するものとして使用されている実状がある旨説示しているが、当審が職権をもって調査したところ、それは特定の業者が使用しているにとどまるものであって、種々の取引業者によって使用されているとまではいうことができないものであった。また、該「ポケットベル」自体も、上記1の手続補正によって、本願商標の指定商品から削除されたところである。その他、「ポケットベル」以外の指定商品及び指定役務についても、当審において、職権をもって「メロディメッセージ」の文字が商品又は役務の機能、用途、品質、質(内容)等を表示するために普通に使用されている実状があるかを調査したところ、そのような事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、少なくとも、その補正後の指定商品及び指定役務との関係においては、その商品又は役務の機能、用途、品質、質(内容)等を普通に用いられる方法で表示するとはいうことができないから、商標法第3条第1項第3号に該当するものということはできない。
(2)本願商標の指定商品及び指定役務については、上記1のとおり補正されたところ、その結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品又は役務がすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められる。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は既に解消したものということができる。
(3)そうすると、本願商標は、原査定が拒絶の理由としてあげた商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第11号のいずれの規定にも該当しないものであるから、本願商標をこれらの規定に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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