結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−15097(T2001−15097/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SWAPNOTE」の文字(標準文字)を書してなり、第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年12月24日に登録出願、その後、指定役務については、当審における平成15年6月18日付け手続補正書をもって、第36類「スワップ及びそのオプション取引,有価証券店頭オプション取引及び有価証券店頭指数等スワップ取引,預金の受入れ,資金の貸付及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,信用状に関する業務,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定役務との関係において、『スワップ取引』を認識させる『SWAP』の欧文字に、『利付証券(償還期限が2年以上10年以下のもの)』の意味を有する『NOTE』の欧文字とを一連に『SWAPNOTE』 と書してなるものであるから、これをその指定役務に使用しても、スワップ取引を組み込んだ利付証券に関連する役務であることを理解させるにとどまり、単に役務の質を表示したにすぎないものと認める。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、原審の拒絶理由から類推すると、商標法第3条第1項第3号に該当するとの趣旨により、その旨の査定がされたものと解し、以下それに該当するか否かについて判断する。
本願商標は、「SWAPNOTE」の文字よりなるところ、構成中前半の「SWAP」の文字部分は、「交換する、取り替える」の意味を有する語であり、指定役務との関係においては、「スワップ取引(金融派生商品)、金利スワップ、通貨スワップ」を意味する語として知られており、また、同後半の「NOTE」の文字部分は、「覚え書き、メモ、ノート」等の意味を有する語としてよく知られているとしても、これらを結合した「SWAPNOTE」の文字からは、原審説示の如く、その指定役務の質を具体的、直接的に表示したものとして理解されるものとは認め難い。
また、当審において調査するも、該文字が、本願指定役務に関し、その役務の質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。
そうとすれば、本願商標は、一種の造語とみるのが相当であって、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといえるから、商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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