結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−19407(T2002−19407/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年8月8日登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。
そして、願書記載の商品については、平成14年5月20日付け手続補正書により、第10類「家庭用電位治療器」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3125536号商標(以下「引用商標1」という。)登録第3125537号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用したそれぞれの登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1、引用商標2の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標1、引用商標2とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに非類似のものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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