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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−18814(T2001−18814/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クリーンサイクロン」の文字を標準文字とし、第7類「家庭用電気掃除機」を指定商品として平成12年7月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1876107号商標(以下「引用商標」という。)は、「CYCLON」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年2月21日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)、電気材料」を指定商品として昭和61年7月30日に設定登録され、その後商標権存続期間の更新登録がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「クリーンサイクロン」の標準文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「クリーン」の文字部分が「きれいにする」を意味する英語「clean」の外来語「クリーン」に通じるとしても、その構成文字全体をもって一体不可欠のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「クリーンサイクロン」の一連の称呼が生ずるというべきである。

また、本願商標と引用商標は、前記構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。

したがって、本願商標より、「サイクロン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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