1 本願商標
本願商標は、「朝日」の文字を横書きしてなり、第42類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,登記又は供託に関する手続の代理」を指定役務として平成6年2月28日に登録出願され、その後、指定役務については、平成9年3月17日付け手続補正書により、第42類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件に関する法律事務,登記又は供託に関する手続の代理」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3318449号商標(以下「引用商標1」という。)は、「あさひ」の文字を横書きしてなり、平成4年9月30日登録出願され、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として平成9年6月6日に設定登録されたものである。
また、当審において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4000929号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月29日に登録出願され、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として平成9年5月16日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成14年9月4日にされているものである。
したがって、引用商標1との関係においては、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成15年7月30日にされているものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標2の指定役務と非類似の役務になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標2とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定役務において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。