sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−16814(T2000−16814/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−16814(T2000−16814/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ベル」
争点(論点)
称呼の要部抽出の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−16814(T2000−16814/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ベル」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BELL ACE」の欧文字及び「ベルエース」の片仮名文字を二段に書してなり、第19類に属する願書記載の商品を指定して、平成10年9月16日に登録出願、その後、指定商品については、平成12年1月19日付け手続補正書により「合成建築専用材料,建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶に引用した登録第2371611号商標は、「ベル」及び「BELL」の文字を二段に書してなり、昭和53年2月25日に登録出願、第7類「建築または構築専用材料(金属製建築または構築専用材料、リノリユ―ム製専用材料、プラスチツク製建築専用材料、合成建築専用材料、アスフアルトおよびアスフアルト製建築または構築専用材料、その他の建築または構築専用材料を除く)セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品として、平成4年1月31日に設定登録されたものであるが、当該商標権については、平成14年1月31日に存続期間満了により消滅し、その抹消登録が、同年10月9日にされているものである。

同じく、登録第579237号商標(以下「引用商標」という。)は、「ベル」(やや図案化してなる。)の片仮名文字を横書きしてなり、昭和34年9月26日に登録出願、第59類「他類に属しない硬質合成樹脂製品、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和36年8月19日に設定登録、その後、昭和56年9月30日、平成3年9月27日及び同13年7月10日の3度に亘り商標権存続期間の更新登録がされたものであり、また、指定商品については、その指定商品中「硬質プラスチック製身飾品」を取消すとの審決が平成11年2月24日に確定し、同年4月14日にその旨の登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「BELL ACE」及び「ベルエース」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されており、しかも、その構成全体より生ずる「ベルエース」の称呼も格別冗長というものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「ACE」「エース」が、「一流の、最高の」の意味合いを有する語であるとしても、本願商標の全体からは、特定の商品の品質を具体的に表示したものとはいい難く、かかる構成においては、むしろ、構成全体をもって一種の造語を表したものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ベルエース」の称呼のみを生ずるといえる。

してみれば、本願商標より、「ベル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。