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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−16814(T2000−16814/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BELL ACE」の欧文字及び「ベルエース」の片仮名文字を二段に書してなり、第19類に属する願書記載の商品を指定して、平成10年9月16日に登録出願、その後、指定商品については、平成12年1月19日付け手続補正書により「合成建築専用材料,建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶に引用した登録第2371611号商標は、「ベル」及び「BELL」の文字を二段に書してなり、昭和53年2月25日に登録出願、第7類「建築または構築専用材料(金属製建築または構築専用材料、リノリユ―ム製専用材料、プラスチツク製建築専用材料、合成建築専用材料、アスフアルトおよびアスフアルト製建築または構築専用材料、その他の建築または構築専用材料を除く)セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品として、平成4年1月31日に設定登録されたものであるが、当該商標権については、平成14年1月31日に存続期間満了により消滅し、その抹消登録が、同年10月9日にされているものである。

同じく、登録第579237号商標(以下「引用商標」という。)は、「ベル」(やや図案化してなる。)の片仮名文字を横書きしてなり、昭和34年9月26日に登録出願、第59類「他類に属しない硬質合成樹脂製品、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和36年8月19日に設定登録、その後、昭和56年9月30日、平成3年9月27日及び同13年7月10日の3度に亘り商標権存続期間の更新登録がされたものであり、また、指定商品については、その指定商品中「硬質プラスチック製身飾品」を取消すとの審決が平成11年2月24日に確定し、同年4月14日にその旨の登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「BELL ACE」及び「ベルエース」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されており、しかも、その構成全体より生ずる「ベルエース」の称呼も格別冗長というものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「ACE」「エース」が、「一流の、最高の」の意味合いを有する語であるとしても、本願商標の全体からは、特定の商品の品質を具体的に表示したものとはいい難く、かかる構成においては、むしろ、構成全体をもって一種の造語を表したものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ベルエース」の称呼のみを生ずるといえる。

してみれば、本願商標より、「ベル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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