Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−8420(T2001−8420/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第32類「肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,卵,乳製品,食用油脂,カレー、シチュー又はスープのもと,なめ物,ふりかけ,凍り豆腐,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成12年1月27日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第639252号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ケンコウ」の文字を書してなり、昭和37年12月5日に登録出願、第31類「食用油脂、乳製品、砂糖、氷砂糖、角砂糖、ぶどう糖、果糖、はち密、乳糖、麦芽糖、水あめ、人工甘味料、粉末あめ」を指定商品として、昭和39年3月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第1847025号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和58年11月21日に登録出願、第33類「米」を指定商品として、昭和61年3月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第4332178号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成8年8月23日に登録出願、第29類「肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)」を指定商品として、平成11年11月5日に設定登録されたものである。
同じく登録第4410096号商標(以下「引用D商標」という。)は、「健口」の文字(標準文字)を書してなり、平成11年4月14日に登録出願、第3類「歯磨き」、第10類「医療用機械器具」、第16類「印刷物」、第21類「デンタルフロス」、第29類「食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),加工野菜及び加工果実,乳製品,食用たんぱく」、第30類「角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,食用グルテン,穀物の加工品,菓子及びパン」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、平成12年8月18日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)に示すとおりであるところ、その構成中の文字と図形とを常に一体のものとして把握しなければならない格別の事情は見出せないものである。
そして、その構成中に配された黒塗りの正方形図形は、極めてありふれたものであって自他商品の識別力を有しないとみるのが相当である。
また、「FOODS」の文字部分も指定商品との関係においては、「食品」を意味する語として普通に使用され、親しまれた英語であることから自他商品の識別力を有しないものといえる。
そうとすれば、本願商標の構成中にあって、黒塗りの正方形図形から左右にはみだすように大きく顕著に表された「KENKO」(Oの上には長音記号が付く)の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たす主要部とみるのが相当であり、これより単に、「ケンコー」の称呼をも生ずるということができる。
他方、引用A商標の「ケンコウ」の文字からは、3音目の「コ」と語尾音「ウ」が二重母音となることから、「コ」の音の長音化に伴って「ケンコー」の称呼をも生ずるものである。
また、引用B及びC商標は、別掲(2)及び(3)に示すとおり、ともに文字と図形よりなるところ、それぞれの構成中における文字と図形とを常に一体としてとらえなければならない特段の事情を認め得ないものであるから、引用B商標の「健康」及び引用C商標の「KENKO」の文字部分もそれぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえる。
そうすれば、引用B及びC商標よりは、それぞれの文字に相応して「ケンコー」の称呼をも生ずるというのが相当である。
さらに、引用D商標は、「健口」の文字よりなるところ、これよりは該文字に相応して「ケンコー」の自然な称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用AないしD商標は、「ケンコー」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。
また、本願商標の指定商品中には、引用AないしD商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれているものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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