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結論

敗訴(請求棄却)

商標「SECURITYGUARD」の記述的商標の識別力(第3条第1項第3号|審判不服2001−6702(T2001−6702/J1))

審判番号
不服2001−6702(T2001−6702/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SECURITYGUARD」
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−6702(T2001−6702/J1)・不服)は、本件商標「SECURITYGUARD」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SECURITYGUARD」の欧文字を標準文字とし、第13類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成12年2月9日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成13年4月26日付手続補正書により「護身用として個人が携帯するためのスタンガン」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『(私設の)警備員、ガードマン』の意味の『SECURITYGUARD』の文字を標準文字により表して成るところ、本願指定商品中には、護身用として個人が携帯するためのものと同時に、業務として行う警備用として警備員用の大型のもの等をも含んでいることから、本願指定商品中、例えば、警備用大型警棒タイプのスタンガン等に使用する場合には、該商品の使用適格者、用途等を表示したものとして認識されるにすぎない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり「SECURITYGUARD」の欧文字を標準文字としてなるところ、その構成中、「SECURITY」の文字は「安全、無事」等の意を、「GUARD」の文字は「害、危険から守る、保護する、用心する、備える」等の意を表す英語としてそれぞれ親しまれており、全体として「安全に備える」の如き意味合いを理解させるというべきものである。

ところで、近年、空き巣、窃盗、強盗などの犯罪が増え、自分の家、部屋、事務所、店舗、会社などの防犯のためのセキュリティ用品の販売やセキュリティサービス提供がされており、防犯グッズと称して護身用に携帯する商品も多数販売されている実情がある。

そして、商品「スタンガン」は、広辞苑(第5版 株式会社岩波書店発行)によれば、「高電圧によって相手にショックを与える護身用の銃。」の記載が認められ、本願の指定商品も「護身用として個人が携帯するためのスタンガン」と補正されたものである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、取引者、需要者をして、当該商品が護身用のものであることを理解させるにすぎず、本願商標は商品の品質を表すものとみるのが相当である。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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