Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−4174(T2001−4174/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成9年7月16日に登録出願された平成9年商標登録願第138249号の商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)とし、第9類「制御用の機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同12年5月8日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第1985191号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和55年1月30日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同62年9月21日に設定登録され、その後、平成9年5月27日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)に示すとおり、やや図案化した「C」と思しき文字を上下に交差させたごとき構成となっている図形を中央に配し、その左側に「SEIKI」の欧文字を、右側に「VALVE & SPEAR」と「SYSTEM」の両欧文字を二段に並記してなるところ、「SEIKI」の文字部分が大きく表示されているのに対し、「VALVE & SPEAR」と「SYSTEM」の文字部分は、両者を合わせて「SEIKI」の文字部分とほぼ同じ縦・横幅の大きさになる程度に極めて小さく表示されている。また、左右の各文字は、中央の図形により分断された構成となっており、全体として特定の熟語的意味合いを認識させるとは認められないものであって、それらの文字部分全体を常に一体のものとして把握しなければならない特段の事情は認められないものである。
そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、構成中大きく顕著に表示されている「SEIKI」の文字部分を捉え、これをもって取引にあたる場合も決して少なくないというべきであるから、本願商標は、その構成中の「SEIKI」の文字部分に相応して「セイキ」の称呼をも生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲(2)に示すとおり、Nの文字を象ったと認められる形状の輪郭内に「SEIKI」の文字を書してなるものであるから、該文字に相応して「セイキ」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「セイキ」の称呼が共通の類似する商標というべきであり、また、本願商標の指定商品中の「電子応用機械器具及びその部品」は、引用商標の指定商品中の「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」と同一又は類似の商品である。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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