sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合語の役務記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−22989(T2001−22989/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−22989(T2001−22989/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合語の役務記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−22989(T2001−22989/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合語の役務記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CARSTICKER」の欧文字を書してなり(標準文字による商標)、第35類「広告,広告用具の貸与」を指定役務として、平成12年7月12日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『自動車に張り付けるステッカー』を容易に認識させる『CARSTICKER』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであり、その指定役務との関係からして、宣伝・広告文等をプリントしたステッカーを自動車に貼り付けて行うことが、広告の一手段として一般に用いられているところからすれば、これを本願指定役務に使用するときは、単に役務の質、提供の方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり「CARSTICKER」の文字よりなるところ、その構成前半の「CAR」は「車、自動車」、後半の「STICKER」は「のり付きレッテル、張り札、ステッカー」を意味する英語であり、いずれも日常一般に親しまれている外来語の「カー」(車、自動車〕及び「ステッカー」(張り札、広告・記号などを刷って、自動車や電車の窓に張る紙片)の原語として良く知られるところであって(三省堂発行コンサイスカタカナ語辞典、旺文社発行カタカナ語・略語辞典)、容易にこの両語よりなるものと理解、認識されるから、これよりは全体として「自動車用ステッカー」の熟語的意味合いが容易に看取されるというのが相当である。

そして、商品等販売促進の主要な手段である宣伝、広告の方法として、種々の媒体が利用され、なかでも自動車や電車のボディやガラスにステッカーを貼る方法も一般に良く知られているところである。

そうすると、「自動車用ステッカー」の意味合いを看取させる本願商標をその指定役務である「広告、広告用具の貸与」について使用しても、これに接する取引者、需要者は、その役務が自動車用ステッカーを利用するもの、あるいは自動車用ステッカーに関連するもののごとく、役務の提供の用に供する物、質等を表したものと理解するにとどまり、これをもって、自他役務の識別標識とは認識し得ないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。