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Trademark Appeal Case

結合語の役務記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−22989(T2001−22989/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CARSTICKER」の欧文字を書してなり(標準文字による商標)、第35類「広告,広告用具の貸与」を指定役務として、平成12年7月12日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『自動車に張り付けるステッカー』を容易に認識させる『CARSTICKER』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであり、その指定役務との関係からして、宣伝・広告文等をプリントしたステッカーを自動車に貼り付けて行うことが、広告の一手段として一般に用いられているところからすれば、これを本願指定役務に使用するときは、単に役務の質、提供の方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり「CARSTICKER」の文字よりなるところ、その構成前半の「CAR」は「車、自動車」、後半の「STICKER」は「のり付きレッテル、張り札、ステッカー」を意味する英語であり、いずれも日常一般に親しまれている外来語の「カー」(車、自動車〕及び「ステッカー」(張り札、広告・記号などを刷って、自動車や電車の窓に張る紙片)の原語として良く知られるところであって(三省堂発行コンサイスカタカナ語辞典、旺文社発行カタカナ語・略語辞典)、容易にこの両語よりなるものと理解、認識されるから、これよりは全体として「自動車用ステッカー」の熟語的意味合いが容易に看取されるというのが相当である。

そして、商品等販売促進の主要な手段である宣伝、広告の方法として、種々の媒体が利用され、なかでも自動車や電車のボディやガラスにステッカーを貼る方法も一般に良く知られているところである。

そうすると、「自動車用ステッカー」の意味合いを看取させる本願商標をその指定役務である「広告、広告用具の貸与」について使用しても、これに接する取引者、需要者は、その役務が自動車用ステッカーを利用するもの、あるいは自動車用ステッカーに関連するもののごとく、役務の提供の用に供する物、質等を表したものと理解するにとどまり、これをもって、自他役務の識別標識とは認識し得ないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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