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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
型番類似の識別力
- 審判番号
- 不服2001−21938(T2001−21938/J1)
- 審判種別
- 不服
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「VK」の欧文字及び「ヴィケイ」の片仮名文字をそれぞれ横書きしたものを上下二段に併記した構成よりなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,カクテル」を指定商品として、平成12年6月27日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、商品の型番・品番等を表す記号の類型を看取させるアルファベット二字「VK」と、その表音「ヴィケイ」の文字を二段に書してなるものですから、全体として極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認められるので、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「VK」の欧文字と「ヴィケイ」の片仮名文字をそれぞれ普通に用いられる方法で表示してなるものであるところ、そのうちの片仮名文字「ヴィケイ」は、その構成、態様から欧文字「VK」の読みを表したと容易に理解されるものである。
ところで、近時、コンピューターや通信などを利用した商品の管理・分類などを行う商品管理技術が発展、普及したことにより、本願指定商品を含む各種商品の取引の場において、商品の種別、等級、製造場所等といった商品の管理・分類ための記号・符号等として、欧文字二字を類型的に組み合わせたものが広く一般に採択、使用されている実情にある。
してみると、欧文字二字の「VK」とその表音と理解される「ヴィケイ」の文字を書してなる本願商標は、これをその指定商品について使用しても、前記取引の実情よりすれば、これに接する取引者、需要者は、これが、上記のような商品の管理・分類のための記号・符号の類型の一つを表示したものと理解するに止まるとみるのが相当であって、自他商品の識別標識として機能し得ない、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章の域を出るものではないといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであり、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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