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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「スーパータフ」の造語性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第11724号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第11724号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「スーパータフ」の造語性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第11724号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「スーパータフ」の造語性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スーパータフ」の片仮名文字を横書きしてなり、第18類「かばん類,袋物」を指定商品とし、平成7年5月31日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原審において登録異議申立てがあった結果、原査定は「本願商標は前記に示す構成よりなるところ、これを構成する『スーパー』の文字は、『極上の、上位の』等を意味する英語『SUPER』、同じく『タフ』の文字は、『頑丈な、丈夫な、強い』等を意味する英語『TOUGH』にそれぞれ由来する外来語に相当するものと理解されるものである。しかして、本願商標の指定商品『かばん類,袋物』を取り扱う業界においては、『タフ』の文字は、旅行バッグ、スキーケース、登山用のアタックザックなど、重い物や硬い物などを収納するかばん類や袋物について、頑丈な作りであること、丈夫な材質を使用していること、耐久性があること等を表示するものとして取引上普通に採択使用されているものである。してみれば、本願商標は、これをその指定商品中の『旅行バッグ,スキーケース』等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、容易に該商品の品質又は材質等を誇称表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得ないものであり、また、これを前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は「スーパータフ」の文字よりなるところ、構成中の「スーパー」の文字は、「極上の、上位の」等を意味する英語「SUPER」、同じく「タフ」の文字は、「頑丈な、丈夫な、強い」等を意味する英語「TOUGH」の表音に通ずる文字である事実は認め得るとしても、「スーパータフ(SUPERTOUGH)」一連で特定の観念を生ずる成語として普通に使用されている事実を見出し得ないところである。

また、原審において、登録異議申立人は、本願商標の指定商品である「かばん類、袋物」に「タフ」の文字が普通に使用されている例として甲第3ないし第5号証を提出しているが、提出に係る甲各号証中に「タフ」の文字が使用されている例は甲第5号証のみであり、この程度の証拠資料をもって「タフ」の文字が、その指定商品に普通に使用されているとは言い得ないところである。

さらに、職権をもって調査しても、本願商標の指定商品である「かばん類、袋物」に「タフ」、「TOUGH」又は「スーパータフ(SUPERTOUGH)」の文字が普通に使用されている事実を発見し得なかった。

してみれば、「スーパータフ」の文字を書してなる本願商標は、特定の語義若しくは意味合いを有しない一種の造語と判断するのが相当であるから、これをその指定商品中の「旅行バッグ,スキーケース」等に使用しても自他商品識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、また、これを上記商品以外の商品に使用しても、商品の品質の誤認をずるおそれはないものである。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとした原査定は、取消を免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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