結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−929(T2002−929/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「茶都」の漢字を横書きしてなり、第30類「茶」を指定商品として、平成12年12月28日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4490875号(以下「引用商標」という。)は、「茶っと」、「chat」の各文字を上下二段に横書きしてなり、平成12年7月13日に登録出願、第30類「茶」を指定商品として、平成13年7月13日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり「茶都」の漢字を横書きしてなるものであるところ、該文字に相応して「チャト」の称呼が生ずるとするのが自然であり、特定の観念を想起させない造語よりなるものである。
これに対し、引用商標は、前記のとおり、「茶っと」、「chat」の文字を上下二段に書してなるものであるところ、該文字に相応して「チャット」の称呼が生じるものである。その構成中の「chat」は「(人)と気楽に[くつろいで]話す。談笑する。」などの意味を有する英語である。
そこで、本願商標から生ずる「チャト」の称呼と引用商標からから生ずる「チャット」とを比較するに、両称呼は、語頭音「チャ」に促音を伴うか否かの差異を有するものである。しかしながら、この差異が短い音構成からなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合におい語調、語感を異にし聞き誤るおそれはないものといわなければならない。
また、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて外観においては相紛れるおそれはないものである。また、観念においては、比較することができない。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点よりみても非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当なものでなく、取り消しを免れない。
その他、本願について政令に定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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