結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−7061(T2002−7061/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」及び第25類 「下着,保温用サポーター,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年4月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、二枚の木の葉状の図形を緑色濃淡で縦型に描かれたものであるが、これらの図形は、織物の柄、着物・帯の柄として古くから用いられていることから、このような図形のみからなる本願商標を、その指定商品中、例えば、『織物』『カーテン』『テーブル掛け』『長着』『羽織』『帯』等に使用する場合、これに接する需要者は、その商品の柄模様を単に示したものという程度の把握をするにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、二枚の木の葉状の図形を緑色濃淡で縦型に描いてなるところ、これは、織物等の模様として古くから知られている千鳥格子、市松模様、唐草模様、毘沙門亀甲、亀甲花文、紗綾形、朽木形文、武田菱(四つ割菱、割菱)、業平菱(業平格子)、市村格子、菊五郎格子、霞文、青海波、矢絣(矢筈)、立涌、匹田(疋田)鹿の子文、遠州椿、麻の葉文、観世水及び七宝文等には該当しない模様と認められるものである。
そうすると、本願商標は、原審説示の如く古くから用いられている図形を表したものではないものと判断するのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標が該指定商品を取り扱う業界において、織物等の模様を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。
してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、何人かの業務に係る商品であることを認識することができ得るものであって、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。