sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「図形商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−7061(T2002−7061/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−7061(T2002−7061/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−7061(T2002−7061/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」及び第25類 「下着,保温用サポーター,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年4月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、二枚の木の葉状の図形を緑色濃淡で縦型に描かれたものであるが、これらの図形は、織物の柄、着物・帯の柄として古くから用いられていることから、このような図形のみからなる本願商標を、その指定商品中、例えば、『織物』『カーテン』『テーブル掛け』『長着』『羽織』『帯』等に使用する場合、これに接する需要者は、その商品の柄模様を単に示したものという程度の把握をするにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、二枚の木の葉状の図形を緑色濃淡で縦型に描いてなるところ、これは、織物等の模様として古くから知られている千鳥格子、市松模様、唐草模様、毘沙門亀甲、亀甲花文、紗綾形、朽木形文、武田菱(四つ割菱、割菱)、業平菱(業平格子)、市村格子、菊五郎格子、霞文、青海波、矢絣(矢筈)、立涌、匹田(疋田)鹿の子文、遠州椿、麻の葉文、観世水及び七宝文等には該当しない模様と認められるものである。

そうすると、本願商標は、原審説示の如く古くから用いられている図形を表したものではないものと判断するのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標が該指定商品を取り扱う業界において、織物等の模様を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。

してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、何人かの業務に係る商品であることを認識することができ得るものであって、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。