結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−15133(T2000−15133/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件商標登録出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「アンカーサポート」の片仮名文字を横書きしてなり、第6類「アンカーボルト位置決め金物」を指定商品として、平成11年7月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『アンカーを支える支柱又は補助物』の意味に通ずる『アンカーサポート』の片仮名文字のみよりなるものであるから、これを本願指定商品について使用するときは、単に商品の用途、機能、品質を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法3条1項3号に該当する。」旨の理由で本願を拒絶したものである。
本願商標の構成は、前記したものであるところ、その構成中「アンカー」の文字は、「錨、固定装置(材)、留め金」などの意味を有する語として、あるいは「アンカーボルト」を指す語として一般に使用されており、また、「サポート」の文字は、「支持、支えること」などの意味を有する語として、これまた、普通に使用されているところである。
したがって、本願商標全体からは、原査定がいうように、「アンカー(ボルト)を支える支柱又は補助物」のごとき意味合いが把握されるということができるものである。
しかしながら、「アンカー(ボルト)」は、そもそも何かを固着(固定)するために使用される器具(材)であることよりすれば、「アンカー(ボルト)を支える支柱・補助物」とは、どのようなものをいうのか明らかではなく、この語が、指定商品の用途、機能、品質等を具体的に表示するものと俄に把握できるとはいいえない抽象的な意味合いであるというべきである。
そうとすれば、「アンカーサポート」の文字は、指定商品の品質等を直接・具体的に表示するものとはいいえないとみるのが相当である。
また、「アンカーサポート」の語が、商品の品質等を表示するものとして一般的に使用されている事実は発見できない。
したがって、本願商標は、これを、指定商品に使用しても、その商品の用途、機能、品質等を表示する語とすることはできず、本願商標が、商標法3条1項3号に該当するとの原査定の理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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