結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−19717(T2002−19717/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ADPICTO」の欧文字及び「アドピクト」のカタカナ文字をそれぞれ横書きしたものを上下二段に併記した構成よりなり、第7類「大型の印刷装置,小型の印刷装置」及び第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成13年7月3日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同15年7月14日付け手続補正書によって、第7類「印刷用の機械器具」及び第9類「電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
原審において、「本願指定商品のうち「大型の印刷装置,小型の印刷装置」の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、そのため、政令で定める商品及び役務の区分に従って第7類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品中の「大型の印刷装置,小型の印刷装置」について、前記1のとおり補正された結果、指定商品の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ第7類に属する商品であることが明らかになったと認められる。
してみれば、本願が商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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